Promotion and protection of human rights
~The right to peace~
人権の保護と促進~平和への権利~
| 設定会議 | 69会期総会本会議(b) 第三委員会 |
|---|---|
| 募集人数 | 30人(すべてシングルの予定) |
| 会議監督 | 佐藤一誠(一橋大学社会学部3年) |
| 議長 | 藤原雄太(慶應義塾大学商学部3年) |
| 秘書官 | 三木薫(お茶の水女子大学生活科学部3年) 杉山加奈(同志社大学社会学部2年) |
| 報道官 | 安良城桃子(東京外国語大学国際社会学部4年) |
| 使用言語 | 日本語/日本語/英語 (公式発言/非公式発言/公式文書) |
国名 |
| Argentine |
| Australia |
| Belgium |
| Brazil |
| Canada |
| China |
| Costa Rica |
| ☆Cuba(最重要国) |
| Cyprus |
| Egypt |
| France |
| India |
| Indonesia |
| Iran |
| Israel |
| Italy |
| Japan |
| Nigeria |
| Russian Federation |
| Saudi Arabia |
| Singapore |
| South Africa |
| Spain |
| Syria |
| Turkey |
| United Kingdom |
| United States |
| Venezuela |
| Zimbabwe |
| AEDIDH(スペイン国際人権法協会、オブザーバー) |
「平和への権利」において、キーワードは三つあります。それは「戦争」、「平和」、「人権」です。
日本に暮らす皆さんの多くは、何ら問題なく「平和」を享受していると思います。しかし、国際社会において「平和」は一つの概念であり、国際法上、確立している「権利」ではありません。
どうして「平和」は「権利」として確立していないのでしょうか?
そこには「戦争」をめぐる各国の思惑があります。
「平和」を「権利」とすることには、「戦争」という側面を含め、まだまだ多くの問題があります。そもそも「平和」をどう定義するのか?「平和」を「権利」にすることによってどういった問題が生じるのか?「権利」としての「平和」をどのように担保するのか?こうした問題が今回の議題における論点となります。
「平和への権利」の議論は1980年代にはじまりました。当時、世界は冷戦下にあり、米ソ両陣営が各地で衝突する中、『平和への権利宣言』(A/RES/39/11)が生まれました。
それから30年。冷戦は終わったものの、世界は依然として内戦やテロといった脅威のもとにあります。30年という年月を経て、「戦争」や「平和」の意味も変わりました。
こうした中、世界では再び「平和への権利」の確立を求める運動が強まります。
先進国、途上国、NGOをはじめとした市民運動。それぞれの思惑が複雑に絡みあう中、「平和への権利」はいったいどこに辿り着くのでしょうか?
2015年。今年は国連創設から70周年という節目の年です。
国連の目的は「国際の平和と安全の保障」であり、70年の歴史を振り返っても、国連平和維持活動、人道的介入、難民救援と国連の活動の中心には常に「平和への取り組み」がありました。
また、第二次世界大戦が終結してからの70年は「人権」が飛躍的に発展した時代でもあります。『世界人権宣言』をはじめ、人種、民族、ジェンダーと多くの分野において「人権」が確立しました。
こうした人権に関する一連の取り組みの背景に、ナチスによる「ホロコースト」といった苦い歴史があることは言うまでもありません。
模擬国連活動に取り組む一人の学生として、「国連の70年を振り返り、現代の諸問題を考えるきっかけとして、最も適した議題は何だろうか?」と考えた結果、「戦争」、「平和」、「人権」を横断的に扱う「平和への権利」という議題を選択しました。
「平和への権利」は現代における多くの難題を含みます。「平和への権利」を話し合うことによって、皆さんは国連の70年の歴史を体感し、これからの世界について考えるきっかけを得られるでしょう。
ここでは「平和への権利」という議題を選択した理由を述べさせていただきましたが、会議を作成した個人的理由については、「会議コンセプト」および「会議監督からのメッセージ」に込めましたので、ぜひそちらも合わせてお読みください。
最上敏樹『国際立憲主義の時代』岩波書店、2007
~「思考」と「対話」~
「思考」とは: 今回の議題は抽象的であり、高い思考力が問われます。
「平和への権利」を考えるにあたって、まず「平和」とは何かを考える必要があるでしょう。そして、「平和」という概念を「権利」に昇華するプロセスにおいて、「権利」とは何か、「権利」はどういった意義を持ちうるかを考える必要が生じるでしょう。会議を通じて、普段耳にすることの多い「人権」という言葉についてももう一度問い直し、考えるきっかけが得られます。
考えることは時に苦しく、面倒かもしれません。しかし、今回の会議で「本気で」考える経験を積めば、模擬国連においてはもちろん、あらゆる分野において必ず役立つはずです。
「対話」とは: 通常、模擬国連においては「議論」を重視することが多いです。しかし、今回の会議では意見を闘わせる「議論」だけを重視しません。
意見の対立する相手の話もしっかり聞くことで、よりよい結果を求めていく姿勢 、つまり「対話」の姿勢を重視します。
「対話」というと簡単に聞こえるかもしれません。しかし、論理的に主張を展開しつつ、「対話」をしっかり行っていくことは非常に難しいです。
今回の会議で扱う「平和への権利」は、途上国と先進国が真っ向から衝突します。その中で「対話」の姿勢を貫いて、どれだけよい結果を求められるかを参加者には問います。
全員が妥協しやすい状況において行われる「対話」は真の「対話」ではありません。対立の厳しい状況においてこそ、「対話」を試みる経験を積んでほしいと考えています。
今回の会議は「簡単」ではありません。
しかし、これはいわゆる「模擬国連が得意」とか「模擬国連経験が長い」人のみを参加者として迎えることを意味しません。
「何で自分は模擬国連をしているのだろうか?」
と疑問に感じていたり、模擬国連において何らかの「壁」にあたっていたりする人にこそ参加してほしいと考えています。
実際、ディレク自身が今回の会議を作成したきっかけは、ここにあります。
もちろん、ある程度、自信がある人や「普通の」会議では満足していない人にとっては、確実に「取り組み甲斐」のある会議でしょう。
また、「高みをめざしたい」と意欲のある一年生にも、積極的に挑戦してほしいと考えています。
ディレクとして参加者の皆さんには最高の会議をお約束します。
佐藤一誠
国割りを表示するにあたって、A/RES/67/173における投票行動をもとに、各国を賛成/反対/棄権の3つに色分けしたので、参考にしてください。
また、もし申込みをする前にリサーチをしたいという場合は、「平和への権利」自体を検索するより、上記の決議(A/RES/67/173)を直接読んでみることをお勧めします。
以下、国選びにあたってのいくつかの「注意点」並びに「ヒント」を列記します。
参考にしていただければ幸いです。
・人権の議題であり、大国と小国で特にプレゼンスの差は出ません。すべての国がほぼ対等の立場にあります。
・キューバは長年この議論を率いた実績があり、今回も最重要国です。担当者はこちらから厳選させていただきます。
・2010年はベルギー、2012年はキプロス、2014年はイタリアがEUを代表して、投票にあたっての演説をしています。また、スペインはスペイン人権法協会との兼ね合いもあり、若干スタンスに「癖」があります。
・アフリカグループは「平和への権利」を明文化した条文を独自に持っています。スタンスが非常に近い国が集まっているので、「会議に不安がある方」にはお勧めします。
・スペイン国際人権法協会は、近年NGOの先頭に立って、この議論を率いています。ただし、オブザーバーという制約上、投票権はありません(投票権以外の権利はおおむね他の国家と同様です)