日本語DR型WP Submitted by Russian
Federation
こんにちは、ロシア政府です。ロシア政府は第一会合の後、フランス、ミャンマー、アメリカ、そしてシエラレオネ各政府から提出されたWPを検討し、アメリカ政府、フランス政府と会議の方向性についてメール交渉を行ってきました。未だに前途多難なものの、最終的にコンセンサスの得られるDRを作成するために、他の政府とも積極的に意見を交わしていきたいと考えています。分からないことがあればなんでも聞いてください。
ディレクがコンセンサスを目指すと決めたからには、我々は全力をもって、コンセンサスに向けて努力をしなければならないことをよく心に留めて置いて下さい。では、今日も各国協力して頑張っていきましょう! (文責:北川 拓也)
Agenda item: The Regional Disputes from the Viewpoint of
Prevention of Disputes.
総会は(The
General Assembly)、
【紛争予防に関する一般原則】
@
国連憲章の目的と原則に導かれ(Guided)、
A
国際連合の最も重要な目的の一つとして、世界の平和及び安全を維持することを明記した国連憲章第1条1項と、その具体的な対処法に言及した第7章を想起し(Recalling)、
B
また、同時に、人間の尊厳を守ることを明記した国連憲章第1条第3項と、非戦闘員に対する無差別攻撃を禁止する第四条約[1]の第一議定書[2]、第51条4項を改めて想起し(Recalling)、
C
地域紛争地帯の、将来を担う子供、若者たちの、人間としての尊厳が守られるべきことを、安保理決議案1460をもって確信し(Convinced)、また紛争地帯の子供、若者が経済的な理由により、戦闘員となる事実が存在することを遺憾を持って留意し(Nothing
with regret)、
D
世界に住む人々は多様な価値観に基づいて生きていることを認識し(recognizing)、それぞれが求める幸せの形態は異なりうることを改めて確認し(noting)、さらに、人種、性、言語または宗教による差別なく人間の基本的自由を尊重することを改めて強調する国連憲章第1条第3項を想起し(Recalling)、
E
内政不干渉が原則として国連憲章に明記されていることを、国連憲章2条第7項をもって想起し(Recalling)、
F
グローバリゼーションの進む現代においては、一国内の紛争はその国に影響するのみならず、その周辺国の利害とも関連することを確認し、第2条2項に紛争を抱える国家のその紛争に対処する義務が明記されていることを想起し(Recalling)、
G
紛争を激化させる原因として、他にもテロリストの存在、紛争当事者の資金源となっている麻薬やその他資源、そして紛争地域にいる人々の政治的、宗教的憎悪などがあることを確認し、特にテロリストの問題は早期に解決されるべきであることを記す国連決議案1535を考慮にいれ(Taking into
consideration)、
1.
地域的な紛争は、世界の平和の脅威となりうるため、直ちに解決せられるべきものがあることを改めて確認する(Reaffirms)、
2.
ジェノサイド、民族浄化運動などの非人道的な、戦う意思のない民間人を無差別に殺害する行為を直ちにやめさせる必要があることを強調する(Stresses)、
3.
紛争地帯における、罪の無い子供、若者たちに人間としての尊厳を保障する必要性、また彼らが戦闘員として働くインセンティブを除去する必要性があることを強調する(Emphasizes)。
4. 全ての紛争は当事者の対話、外交なしでは包括的な解決は望めないことを強調する(Stresses)。
5.
一国内の問題は、その政府にまかせられるべきであり、この内政不干渉の原則は厳重に守られるべきものであることを強調する(Stresses)。
6.
国連は、加盟国全てに自国内の紛争を早急に解決する、具体的、かつ効率的なアプローチを取ることを要求し(Calls upon)、同時に紛争解決の最終的な話し合いの場には当事者はもちろんのこと、周辺諸国、また国連の代表なども同席する権利が存することを確認する(Affirms)。
7.
紛争を包括的に解決するためには、テロリストや麻薬の取り締まり、信頼醸成の活動が必要不可欠であることを確認する(Recognizes)。
【戦争予防の主体と適用範囲】
H
紛争は一つ一つが非常に個性的であり、全く違ったものとして扱われなければならないことを改めて確認し、そのため、各紛争の現地調査は極めて大切で、かつ国連憲章第34条にその調査の正当性が明記されていること、そして地域的機関による行動の正当性を認める第52条第1項を思い出し(Taking into consideration)、
I
強制的平和活動には安保理による許可が必要であることを明記した第53条を想起し(Recalling)、
J
国連に軍事力提供を行っている国々と、安保理、すなわち国連との協力が必要であることを強調する安保理決議案1353、そして全ての国連加盟国は協力をすることを改めて確認する第56条を想起し(Recalling)、
K
国連の関心は紛争の一時的な停戦ではなく、その紛争地帯における人々の人間としての自由、尊厳を守ることであることを国連憲章第55条をもって確信し(Convinced)、
L
また、紛争地帯におけるPKOやNGOの人道的活動が、妨げられることがあることを遺憾をもって留意し(Noting
with regret)、
M
当事者の要請があれば、国連の紛争への介入を認める国連憲章38条と第7章を想起し(Recalling)、
N
国連憲章前文、第1条3項、第55条、第73条などの国連の理念を踏まえ、国家の中には法と秩序維持、防衛などを十分に行えず、その国民の安全と生存、さらには人間としての尊厳が脅威にさらされている破綻国家が存在することを遺憾をもって留意し(Noting
with regret)、それらの国家は憲章の義務を守れていない、また守る意思が見られないことから、国連憲章第四条、第五条に基づいて、国内不干渉の原則などが適応されえないことがあることを確認し(Taking
into consideration)、
O
平和的手段による解決が最も望ましいことを第1条第1項、第2条2項をもって改めて確信し(Reaffirming)
P
しかしながら平和的解決だけでは対処できない紛争が世界中には数多く存在することを遺憾に思い(Regretting)、そして、それらの紛争の中でジェノサイドなどの非人道的な行為が勃発しうることを遺憾をもって留意し、国連が強制力を持ちうること、またその具体的な手続きが国連憲章第7章に明記されていることを想起し(Recalling)、
Q
PKOや多国籍軍の、平和活動に関わる要員の安全保障が守られるべきこと、そしてそのためには要員の軍事力だけでなく、彼ら自身の訓練が非常に大切であることを、安保理決議案1502をもって改めて想起し(Realizing)、
8.
地元の事情に詳しく、早期に警報、対処可能な地域機構が紛争予防には極めて有効であり、地域機構との協力は必要不可欠であることを強調する(Reaffirms)。
9.
強制力を持った平和活動には国連、特に安保理による許可と、軍事力提供国家主導による多国籍軍が必要不可欠であることをまた強調する(Also emphasizes)。
10.
紛争予防には95年にブトロス・ガリによって提出された「平和への課題・追補」に記されている予防外交、平和創造、平和維持、平和構築の各活動が重要であることを強調する(Reaffirms)。
11.
同時に、貧困、飢餓などで苦しむ人々への供給物質を奪い取るような、人道的救援活動の妨害に対して、対処する必要性を強調する(Emphasizes)。
12.
紛争予防の対象には、国家間の紛争、そして当事者の要請を受けた国内紛争が含まれることを改めて確認する(Reaffirms)。
13.
加えて、破綻国家で勃発した、非人道的な虐殺などが行われうる紛争には、介入する必要性があり、それは正当であることを確認する(Affirms)。
14.
紛争予防は、紛争が発生する前段階において、国連により派遣された軍隊で、紛争当事者となるであろうと想定される相手を牽制するのが最も有効であることを改めて確認する(Reaffirms)。
15.
破綻国家や、その他非人道的活動が妨げられえない地域では強制力を持った多国籍軍が紛争に介入することが必要であることを強調する(Emphasizes)。
16.
強制力をもったPKO,軍隊の派遣は国連憲章に記される取り決めに厳密に則って派遣されなければならないことを改めて確認する(Reaffirms)。
17.
国連、または地域機構から派遣される人員の安全保障のために、UN Security Council
Military committee を通じて人員の訓練を含めた、軍事力の強化を行っていくことを確信する(Declares)。