MAAAAA

 
Model United Nations

 


Distr.: General

12 June 2004

 
General Assembly
 

 

 


Agenda item: The Regional Disputes from the Viewpoint of Prevention of Disputes.

Sponsors:

Signatories:

Working Paper submitted by Europe Group

 

         国連総会は(General Assembly,

 

【紛争予防に関する一般原則】

@     国際連合の目的を定めた国連憲章第1章を想起し(Recalling),

 

1.    国連憲章に定められた諸原則は、国際の平和及び安全の維持や人権及び基本的自由の尊重といった国際連合の定める目的を達成するために規定されたものであることを再確認する(Reaffirms

 

A     紛争がただ一つの問題ではなく、貧困、難民、ジェノサイドなどあらゆる悲惨な問題と相関関係を有しており、国際の平和及び安全を脅かす複雑で解決困難な問題であることを深く憂慮し(Deeply concerned)、

.     紛争予防のために各国政府、各種地域機構、国連などが一丸となってこの問題に取り組むことを強く求める(Calls upon)

3.                今後、紛争の中でも未だ対策が不十分かつ急務である国内紛争に対する有効かつ迅速なアプローチを構築することを国連・各地域機構・加盟国が協力しながらすすめていくことを強調する(Emphasizes)

 

B     過去、紛争予防において迅速で十分な行動をすることができず、多くの犠牲者や被害を出したことを深く心に刻み(Deeply bearing in mind

.     今後このような失敗を決して起こさないように問題点を改善し、また新たな対策を打ち出すなどして各国政府が積極的に対応することを強く求める(Calls upon

<予防範囲(国内紛争への取り組み要件等)>

C     現在発生している地域紛争の約8割が国内紛争であり、国内紛争に対する有効なアプローチが未だ確立していないという事実を認識し、(Recognizing

 

D     自国の国民の安全を保障する最低限の機能を有していない国が存在することまた、こうした状況の存在が国際社会の安定を揺るがす可能性を持つことを憂慮し(Concerned

5.            今後、以下の要件を満たす場合、国内紛争に関しても国連及び地域機構が速やかに紛争の予防に努めることを支持する(Supports

 

  a) 紛争当事国政府からの要請もしくは合意があった場合

  b) 当該国政府自身が自国民に対する迫害を行っているか、あるいは住民間の迫害をやめさせる意志・能力を備えておらず、非人道的事態が極度に起こりうる又は起こっている場合

 

<実施主体・手段>

E     正確な情報による早期警報の重要性、かつそれに基づいた早期行動の必要性を認識し(Recognizing

 

7.    早期かつ適切な紛争予防実施のため、地域の政治的・社会的・経済的情報に精通し、かつより迅速かつ適当な行動による対応が可能である地域機構による紛争予防活動を支持する(Supports

 

       

F     国際的秩序安定のため、武力行使は一般的に禁止されていることに留意し、その例外の場合においても軍事力の使用は慎重に行われるべきことを強調し(Emphasizing

 

8.    軍事的強制力の付与等、重大な要素を有する活動については、国連の主導下において実施されるべきであることを確認する(Affirms)

 

G     軍事的強制力を伴ったあらゆる紛争予防活動は交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決等の平和的手段がすべて尽くされた後に行われるべき活動であることに留意し(Taking notes)

 

H     紛争当事者の兵力引き離し等の措置による武力紛争の予防の有効性を確認し(Recognizing)

 

9.    武力紛争の危機が迫っている際に兵力引き離し等の措置をとる場合には一定に軍事的プレセンスを有した部隊が必要であることに確認するAffirms

 

 

【紛争予防システムの構築】

<オペレーションセンターの設置>

I     紛争を予防するためには国連を主導として、地域機構、各国政府との密接で迅速な連携が必要であることを確認しRecognizing)、また連携を促すための具体的な提案がなされていることを歓迎しWelcoming)

 

10.  現在進行中であるオペレーションセンターなどの調整機関の構築に対して経済的および情報的援助を行うことを加盟国に要求するCalls upon)

 

J     国連憲章第54条を想起し(Recalling

 

11.  紛争予防を効果的に実施するうえで、各地域機構における紛争予防(調整)機関がその活動内容・調査内容に関する情報を、必要な場合に安全保障理事会へ通告する有効性を確認する(Affirms

 

 

<兵器の非合法取引規制>

K     紛争の勃発・激化への要因となる小型武器・軽兵器・弾薬・爆撃物といった兵器の非合法流通を取り締まる必要性を強調しEmphasizing

             

        11.  全加盟国に兵器の非合法取引、とりわけ非国家主体への兵器の流用を防止するため、武器管理体制を強化するなどの国内措置を確立するため最大限の努力を行うことを要求するCalls upon)、