Working Paper submitted by CANADAFederal Government

 

人間の安全保障

      →‘人権、自由の基盤、法による統治、健全な政府、また持続可能な発展と平等社会の確保’  

 

早期警報と早期行動

      →早期行動なしでは早期警報は無意味。早期行動準備の必要性!!

 

信頼醸成

      →仲裁者間でも当事国内の穏健派と反逆派の間にも必要。「平和構築」という共通の意識を持つことが大切。

 

保護への責任‘THE RESPONSIBILITY TO PROTECT’

 基本原則:A. 主権国家とはその責任、特に自国民を保護する責任を負う。

        B. 自国民が国内紛争、反乱、恐慌、国家衰弱のために深刻な被害を被っており、かつ当該国が自国民を保護する意思を持たないもしくは保護することが出来ない場合においては、内政不干渉原則はその責任を国際社会全体の責任としてこれを譲る。

 内容   :A. 予防する責任=人民を危機的状況に陥れる国内紛争または人為による危険の、根元となるまたは直接の原因 

                                      *Bつの中で最も重要

       :B. 対応する責任=差し迫った人間の脅威に対し、制裁措置や国際的起訴、最終手段としての軍事介入などの強制的政策を含む、適切な政策の実行

       :C. 再建する責任=内政干渉により阻止しようとした災害の原因に焦点を当て、特に軍事介入の後に復旧、再建、和解の為の全面的援助を供給