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< 1、紛争予防の定義 >

         ミャンマー政府の認識 → 「紛争予防」における「紛争」は、基本的に

「紛争」=「国家間紛争」 である。

 

* アジアにおける紛争とは、カシミール問題に代表されるように、国家間紛争である。

* 地域ごとにおける紛争の特徴は異なる。

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★ ミャンマーは、アフリカなどの国内紛争に重点を置く国を考慮し、紛争予防の定義における紛争を定義として「国家間紛争」と決めるのではなく、「当該国家が状況の改善のために予防措置を求める場合」や「その影響が国外へも国家存亡にかかわる致命的な危機を及ぼす可能性があることが明白である場合」には、紛争の定義として捉えうると考える。

国連憲章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2、紛争予防の実施主体 >

         地域に準じた地域の特徴を考慮した地域機関を主体とした紛争予防の展開を支持する。

→ アジアでは、地域紛争予防センター、危機低減センター、専門家、委員会、作業

部会、ARF議長などを中心とする

         地域機構は、NGOや国連など他の機関との協力を密にする必要性がある。その際、地域の現状に即した活動となるように配慮すべきである。また、大国の意見のみをじゅうしすべきではなく、紛争予防を必要とする、又はしないという各国家の主張が無視されないようにすべきである。

         安保理は、198カ国の国連加盟国中、あくまで15カ国のみの会議であることを再確認すべきである。

国連憲章

 

 

 

 

 

 

< 3、紛争予防の実施手段 >

         PKOは、強制的であるべきではない

         PKOが、自衛及び住民の生命の保護あるいはマンデート達成に必要な存在感を示すだけの強制力を持つ場合、そのためには、信頼醸成、広報(中立性のアピール、人道的介入であることのアピールなど)、派遣地域の最新情報の確保(状態を知ることができるツールの確保)が重要であり、受入国の認識が不十分なままの派遣は危険であることを十分に認識しておく必要性がある。

         予防外交を重視すべきであり、まずは信頼醸成措置を整える必要性、その重要性を強調する。

         「予防」として機能するためには、時期が適切である必要がある。早期の予防、また適切な予防を支持する。