文責:近藤真由美
MLへの登録ができておらず、フォローメールを読めなかった人へ、今までのフォローメールをすべて集めてみました。非常に重要でので、読んでおいてくださいね。
 
第二回勉強会フォローメール
前回の議題解説の内容は、
@導入(紛争予防の出発点)
A平和維持活動の設立の発展
ということでした。このメールでは、前回の解説の内容の重要なところを確認しつつ、皆さんから寄せられました質問にお答えしたいと思います。勉強会後になって疑問点がでてきたという人は、私までメール(betsy_mayumi@yahoo.co.jp)で質問してくださっても結構ですし、今週の土曜に直接聞いていただいてもよいです。
では、まず、前回のおさらいから入りたいと思います。
 
■導入(紛争予防の出発点)―井床担当
まず、レジュメのポイントとして挙げられている四点について、議題解説を聞いた今、自分なりに答えを用意できるでしょうか?
 
☆ポイント
1、紛争予防の重要性が再確認されるようになった経緯。
2、なぜ、冷戦後に地域紛争(特に、国内紛争)が多発した 
 のか。
3、なぜ国内紛争の対処は困難であるのか。
4、既存の取り組みおどこに問題があるのか。
 
この四点に自分なりの答えを用意できるようであれば、前回の議題解説を十分消化できているということだと思います。したがって、このフォローメールでも、このポイントに解答していく形で、前回のおさらいをしたいと思います。ポイント1に関
しては2、3、4と関係するので、ポイント2から解答していきます。
・ポイント2
冷戦下では、国際社会の目は、東西勢力の対立、すなわちアメリカとソ連と対立、または資本主義と社会主義の対立といったものに注目していました。しかしながら、世界には、この米ソの対立以外にも、さまざまな紛争が、冷戦下でも発生していたのです。ただし、このような紛争にでさえ、米ソは互いの勢力拡大をはかるために、競って介入していきました。そのため、実際には米ソ対立が紛争の原因ではない紛争までも、米ソの対
立として国際社会ではとらえられていたのです。ところが、ソ連は、国内の改革のために、お金がなくなり、経費を削るために、今まで介入していた紛争から撤退していきました。そのため、今までソ連の圧力によって抑えられていた紛争が国際社会で芽を出し始めたのです。したがって、冷戦が終わってから地域紛争が発生したというよりはむしろ、ソ連の崩壊という冷戦の終焉によって、やっと地域紛争がスポットライトを浴びるようになったといえます。地域紛争は何も冷戦がおわって突然起きたわけではないのです。ここをまずおさえておいてください。そして、その脚光を浴びることとなった紛争の多くは国内紛争であったわけです。BGにも書いてありますが、世界の紛争の8割は国内紛争であると言
われています。
つまり、冷戦下では、米ソの対立として捉えられていた地域紛争が、ソ連の紛争からの撤退、そして崩壊のために国際社会の注目を集めるようになったため、冷戦後地域紛争が増加したといえます。
 
・ポイント3
国連は、当初紛争といえば、国家間の紛争しか想定していませんでした。しかしながら、実際に国際社会で起きている紛争の多くは、国内紛争でした。ここにまず一つ、システムとして問題があるといえます。当初国連が想定していた紛争とは別のタイプの紛争が多発してきたため、国連のシステムは対応が難しくなってしまったのです。
 
また、もう一つに平和維持活動(PKO)が抱える問題点があります。PKOは安保理の要請がなければ派遣できません。しかしながら、そのPKOの派遣について議論する安保理では、大国は自国の国益にかなわないPKOの派遣にはなかなか賛成しません。そのため、多くの紛争が十分な対処をとられることなく放置されるという状況ができてしまったのです。
PKO自体も、財政難であるとか、停戦後にしか派遣できないといった性格的な限界を抱えています。最後に、国連憲章にも明記されている内政不干渉がネックになっています。内政不干渉とは、基本的に、一国の中で起こっていることには、国際社会はよほどのことがない限り口を出してはいけないという決まりのことです。したがって、たとえ、ある国のなかで、ジェノサイド(集団殺戮)が起こっていて、国際社会が止めに入ろうとしても、    その国に、内政干渉だといわれてしまうと何もできないのです。ここにも大きな国内紛争への対処の困難性があるといえます。
 最後に、国際法というものは、国家に対して適用されるものであり、国内紛争の場合には、民族などには適用されません。また、紛争が起こり、内戦状態にある国の国内法は事実上破綻していると考えられるので、無政府状態にあるといえます。加えて、停戦合意なども、破ったからといって牢屋にいれられるわけでもなく、罰がないので、停戦も簡単破られてしまいます。
つまり、国連のシステムとしての限界、大国の意思により対処すべき紛争は選定されてしまうこと、PKO自体が抱える問題点、内政不干渉の原則、国際法の未発達といったことから、国内紛争への対処は難しいといえます。
 
・ポイント4
既存の取り組みの問題点は、ポイント3の内容と重複しますが、PKOの抱える問題、すなわち財政難、PKO派遣国の選定がまず挙げられます。また、PKOの任務自体にもその問題点を求められるかもしれません。これに関しては、PKOの議題解説のおさらいで話します。
 
・最後にポイント1について
経緯とは、まさに、ポイント2,3,4のようなことです。つまり、冷戦後国内紛争が多発しているにもかかわらず、その対処が芳しくなく、一度紛争が起これば紛争は長期化、泥沼化し、さまざまな問題を副次的に起こすので、いっそのこと紛争の発生から止めてしまおうというものです。紛争は一度起これば、解決が難しく、さらにその解決を難しくさせる問題を誘発するので、発生を予防してしまおうというのが紛争予防の始まりなのです。もちろん、発生しなければ何の問題もないわけですが、そうもいきません。紛争予防という考え方は当然ではあるけれども、今またその重要性が高まってきているのです。
 
以上が導入で述べられた内容です。それぞれレジュメなどを見つつ、確認してみてくださいね。
 
■PKOの設立と発展―近藤担当
前回の私の講義の位置づけは補助冊子の第3章の延長ということで設定しました。なので、もっと安全保障とか集団安全保障体制といったことについて知りたい人は補助冊子を参照してください。それでもよくわからないところは、遠慮なく私に尋ねてくださいね。では、おさらいをしていきたいと思います。補助冊子にも内容が幾分かカバーされているので、冊子にはのっていない、講義の後半を主に復習したいと思います。
 
PKOは、冷戦後大国間の協調が失われ、東西陣営の対立が起こり、またそれにより安保理の機能が麻痺してしまったことに加え、国連軍が存在しないという状況の中で、何とか紛争に対処するために国連によってつくられました。PKOは国連が実際の紛争に対処するために苦肉の策として編み出したものなので、国連憲章にはPKOに関する規定はありません。また、国連憲章第6章半の行動と呼ばれています。
PKOはいつでも、どこにでも派遣できるものではなく、PKOの設立における前提条件があります。一つ目は、全紛争当事者が停戦に合意すること、二つ目が、全紛争当事者がPKOの受け入れに同意することです。この二点の要件をみたして初めてPKOは派遣されます。
 
また、PKOの活動を効率的に行うために、PKOとして派遣される国連要員の行動規範というべきものがあります。全部で三点あり、一つは、全紛争当事者に対して、公平かつ中立の立場でのぞむこと。二つ目は、紛争の当事者に対して強制措置を発動することを極力控えること。三つ目は、国連要員は、自衛のための場合を除き、武器を使用してはいけないことです。そして、これらの設立要件、行動規範を満たしたPKOのことを伝統的PKOといいます。
PKOは時代ごとに大きく分けて、三つに分類できます。それは、第一世代PKO、すなわち伝統的PKO。停戦監視に加えて、行政、統治機構にも携わる、第二世代PKOまたは拡大PKO。最後に強制措置に踏み切った第三世代PKOです。
最初に述べたように、PKOに関しては、国連憲章に規定がなく、またPKOの限界も指摘されており、今後PKOがどのように発展していくのかはわかりません。しかし、国連軍が存在しない今、PKOの果たす役割は非常に大きく、重要であると言えます。したがって、今回の議題の論点のひとつでPKOの任務について話し合うことはとても意義のあることなのです。
 
最後に質問にお答えしたいと思います。
 
@内戦、国内紛争、戦争、地域紛争、国際紛争、国家間紛争 の違いは何か。
 
ずばり言いまして、明確な違いはありません。国際政治学ではこれらの表現をかなり曖昧なまま使っています。もちろん、何かと対比して使うときにはそれなりの区別があるわけですが、それも学者によってまちまちです。それぞれの表現について、国連が定義づけをしているわけでもありません。
簡単に言いますと(あくまで私の調べた範囲です)、内戦と国内紛争はほぼ同義のものです。また、地域紛争とは、国家間紛争も国内紛争も含むのに対して、国際紛争という場合は、国家間紛争を指します。戦争に関しては、死者の数が何人以上のものを戦争というといった定義もありますが、これも決まっているわけではありません。比較的これらの語の区別は、国際法の分野では明確にされているようですが、極めて曖昧だとしかいえません。
 
A地域紛争の定義とは?
 
これも上記で述べたように、決まっていません。定義に関しては論ずる学者によるところが多く、絶対的な定義がありません。今回は国家間紛争のみというよりは、国内紛争への対処について主に考えていきたいので、国際紛争ではなく、地域紛争を議論するといえます。
 
B内政不干渉って何?
内政不干渉は、国連憲章にも明記されている原則であり、主権国家ならどこの国も主張するであろう権利です。つまり、自分の国のことは、基本的には自分できめさせてほしいという内容です。なので、国際社会は、一国の内政にくちを出すことはなかなか難しく、ある国のなかで人道的危機が起こっているとしても簡単には介入できないのです。
 
 
 
 
第三回勉強会フォローメール
前回の勉強会の内容は、
@紛争予防とは―『平和への課題』より (北野)
A紛争予防の活動―ソマリア、ルワンダ (西山)
でした。まず、@のほうから復習します。
 
■紛争予防とは―北野担当
 この議題解説で、もっとも重要なのは、ずばり紛争予防とは何なのかを理解することです。紛争予防の概念、つまり紛争を未然に防ごうという考えは20世紀初頭から見られていました。しかしながら、その紛争予防の概念について深く言及したりすることはありませんでした。そんな中、紛争予防が大々的に注目をあびることになった『平和への課題』が、当時の事務総長である、ブトロス・ガリによってだされました。その特徴は、紛争の進展を時系列的に把握し、その進展段階に見合った対処法を示したことでした。すなわち、
 
@紛争発生前・・・予防外交
A紛争発生後・・・平和創造活動
B停戦合意後・・・平和維持活動
C紛争終結後・・・平和維持活動
 
 上記のように、紛争の発展を四段階に整理し、その各々の段階でなされるべき対処法を示しました。それぞれの詳しい内容についてはBGの第二章に書いていますが、これらの中でも、特に@紛争発生前の予防外交について、国際社会は注目したわけです。この予防外交によって紛争を発生前から防いでしまおうと考えました。
 また、この@以外で興味深いのが、Aの平和創造活動と呼ばれるものです。これは、なんと平和的手段だけではなく、強制措置をも含む内容だったのです。つまり、国連憲章の第6章に基づく紛争の平和的解決が失敗したら、憲章第7章に基づく強制措置を行うことを許したのです。ここで、思い出してほしいのが、第二回勉強会のPKOの議題解説です。PKOの国連要員の行動規範のひとつに、「国連要員は自衛のための場合を除く、武器の使用を行ってはならない」というものがあったのを覚えているでしょうか?この行動規範とB平和創造活動を比較してみるとどうでしょう。一方は、自衛権を超えた武器使用を禁じて
いるのに対し、他方では、強制措置をも認めています。すなわち、このB平和強制活動は、伝統的PKOとは異質のものであったのです。この『平和への課題』では、紛争の発生を予防し、その発生の予防が失敗し、紛争が発生してしまった場合には、紛争の拡大防止のために強制行動をもいとわないということが示されました。これを受けて、第三世代PKOのようなものがでてきたわけですが、ことごとく失敗してしまいました。この失敗例が、西山さんが説明してくださった、ソマリア、ルワンダの例です。
 その後、平和執行、平和強制などという概念は平和維持活動とともにあってはならないと考え直したガリは、『平和への課題―追補』を発表し、平和強制活動と平和維持活動を明確に区別し、伝統的PKOの原則を再確認しました。
 この流れを受けて、国連は「予防外交とは、外交手段を通じ、紛争を予防する行動である。ただし、平和強制行動はこれとは明確に区別する。」という定義を行いました。
 その後、紛争の拡大を防げなかった、ソマリア、ルワンダの例を受けて、やはり紛争は発生から未然に防いでしまうべきだとの声が高まっていったわけです。ここに紛争予防の必要性が生まれたのです。
 結局のところ、PKOは憲章に明確な条文をもつ組織ではなく、PKOの行動規範、設立条件と言われるものも何かに明示されているわけではありませんが、国連が失敗と成功の経験のなかで見出した貴重なものであると言えます。「予防」と一口に言っても、どこからどこまで予防の範囲に入るのかといった議論も実際のところ展開されています。極端な話をすると、「今回のアメリカのイラク攻撃も、テロの拡散を防ぐための予防手段だ」といったことになりかねないのです。それぐらい予防の範囲は解釈によって広がるものであります。しかしながら、紛争の発生を防ぐことの重要性は今まで述べたように、強調されてい
るのです。紛争の予防と重要性とそれが含む危険性をあわせてよく考えてみてください。
 
■紛争予防の活動―西山担当
 ソマリア、ルワンダの例から何を国際社会は、教訓として得たのでしょうか?これについて知ることが講義の目的でありました。ソマリア、ルワンダで何が起こったのかについては、BGに詳しく説明してあるとおりです。このフォローメールでは、その具体的事例から何を得たのかについて説明したいと思います。
 
 
 
☆ソマリア
 ソマリアでのPKOの特徴は、PKO史上初めて「平和執行型」の任務を負った点です。レジュメをもう一度チェックしてみましょう。ソマリア情勢への対応の考察点として、二つのポイントがあがっていますね。
 
@ガリ事務総長と米国との意見の不一致
A国連が紛争当事者に変身
 
この二点がソマリアでのPKOの活動を通して、国際社会が今一
度考えるべき点です。
 まず、@ガリ事務総長と米国の意見の不一致について。この点を一般化すると、つまり紛争解決の任務を担う、アクター間の意見が違っていたということです。紛争予防の活動の担い手は、PKOだけではありません。紛争の拡大を防ごう、紛争を解決しようを動くのは、国連のPKOをはじめとする国際機関、今後の勉強会で勉強するさまざまな地域機構や各国の支援に加えて、NGOも活動に参加します。これらの諸機関が、もしばらばらに、紛争の拡大、解決のために活動をはじめるとどうなるでしょう?それぞれの機関は、各々ベストを尽くそうとするわけですが、ばらばらに活動を行い、政策面でぶつかってしまうと効果的な対処は望めそうにありません。まさにソマリアでの失敗が物語っています。各、紛争予防の活動実施主体が、多くの実施主体間で意見を一本化し、それぞれの得意な分野で活動を行うのがもっとも効率的です。すなわち、紛争を予防するにも、拡大を防ぐにも、防ぐ側が協力して、対処における共通認識を持った上で活動しなければ成功は難しいということです。ここに国際社会が学びとるべきポイントがあります。この点に関しては、土曜日に前回を振り返りつつ、詳しく講義をしますので、そこでも確認してください。
 
A国連が紛争当事者に変身してしまったことについて。これは、どういうことかというと、平和強制に走って失敗しということです。PKOの行動規範の「自衛以外の武器使用は
行ってはならない」というところから離れて強制行動に走った結果です。強制行動をとるということは、どういうことであるか、覚えているでしょうか?PKOの講義でも説明しまし たが、PKOが強制行動に移るということは、PKOも他の紛争当事者と同じ立場になってしまうということです。PKOは中立の立場にいてこそ、仲裁者としての任務を果たすことができます。しかしながら、いくら仲裁者としてでも、「紛争をやめろ!やめないと、お前らに空爆する!!」などといって紛争当事者を懲らしめ始めたとします。するとどうでしょう。紛争当事者にPKOはどのようにうつるでしょうか?「PKO、お前らも敵だ」となりますよね。つまり、紛争の解決のため、仲裁するために入ったPKOが紛争に参加して紛争の当事者になってしまったわけです。これでは紛争の解決どころか、余計にややこしくしただけです。
 したがって、PKOはその任務のなかに強制を帯びたものを含むべきではないという教訓が生まれたわけです。これがガリの『平和への課題―追補』へとつながります。
 
☆ルワンダ
ルワンダについても、レジュメを確認してみましょう。ここでも二点ポイントがあがっていますね。
 
@国際社会の遅い対応
A戦略的価値のないルワンダ
 
この二点です。
 さて、まず@国際社会の遅い対応について。ジェノサイドがあらかじめ予期されていたことは、西山さんが説明してくれました。新聞やラジオでジェノサイドの発生をにおわせる情報が流されていたのです。しかしながら、国際社会は、これらの早期の段階でのジェノサイド発生の警報をしっかりと受け止め、対策を講じることができませんでした。結果として、数日間に大量の血が流れることとなったのです。
 つまり、ここで学ぶべき教訓は、早期警報の重要性と早期行動の重要性です。いくら、ジェノサイドが起こりそうだという警報が当事国から発せられても、国際社会がその警報を察知して動かなければ何の意味もありません。当事国内部からの早い段階での警報とその警報を受け取る国際社会の敏感なアンテナと、即行動できる力が必要なのです。
 したがって、早期警報と早期行動の重要性が教訓となりあました。この点に関しても土曜日の講義で扱いますので、前回の講義を踏まえた上で講義に臨んでください。
 
 A戦略的価値のないルワンダについて。この戦略的価値の意味はつかめているでしょうか?アメリカがイラクに攻撃を仕掛けたのはフセイン政権打倒もあるでしょうが、その後ろに石油があったからですよね?つまり、イラクはアメリカにとって戦略的に重要なわけです。だから、テロに屈しない、中東を民主化させるなどといいつつ、踏み込んでいったわけです。しかしながら、ルワンダはどうでしょう?ルワンダはご存知のとおり、アフリカの国です。アフリカの国の中には、金やダイヤモンドが豊富にとれる国もありますが、 そのほかは、他国がのどから手が出るほどほしいものはないのです。つまり、紛争に介入
していったところで、何が得られるか、国益になるのかということを国は考えます。きたないようですが、国家が国民と領土を守らなければならないという最大の目的をもっている以上、国益を考えるのは当然のことです。しかしながら、人道的な面においてはそうも言っていられない状況もあります。ここで一種のジレンマが生じるのです。しかしながら、国益を重視するということを考えますと、アフリカの戦略的に価値のない国の紛争に入って、自国の軍を疲弊させて、ときには兵士のなかに死亡者までだしても、行く意味があるのか?という問題にぶつかります。ここのルワンダの例ですと、過去のソマリアでも苦い
経験が邪魔をしてさらに国際社会に介入を渋らせていたのです。
 
戦略的価値、国益、人道的な問題。どれも簡単な問題ではありません。これらの関係についてどうすべきか、ルワンダでの経験は国際社会に大きな問題を提起したといえます。
以上、前回のおさらいです。結局長くなってしまいましたが、
またわからないことがあれば気軽にメールしてください。
 
 
第四回勉強会フォローメール

 

みなさんオリ合宿が終わり、すぐ前期の会議が迫っている今日この頃ですが、リサーチのほうはどうでしょうか?国割りも暫定のものを発表したので、まずは各国の基本情報からでも調べてみてください。
といっても、何を調べてよいのやら・・・という声が聞こえてきますので、土曜の論点整理でその辺のお話をしたいと思っています。また、リサーチの指針になるようなペーパーを配るので、そのペーパーに沿って情報を集めてみてください。会議の方向性については、今一度、BGの「はじめに」のところをよく読んでください。「はじめに」をとばして読み進めている人もいると思いますが、それは少し困ります。一度読んで、みてください。また、第9章の論点整理だけ読んでもおそらくわからないと思います。それは、今回の会議は、ある種、今までの活動の会議とは違うからです。実際には国連であまり議論が進ん
でいない議題をあえて扱うので、論点整理と参考決議だけで会議に臨むのは難しいと思います。それゆえ、こちらから提供すべき情報も増えるので今週の論点整理の議題解説で会議の方向性が見えるように、解説をするつもりでいます。今週の論点整理後に、まだしっくりこないというときは、質問をしてほしいと思います。
では、前回の議題解説の内容を復習したいと思います。
 
前回の議題解説は、
PKOから学ぶ紛争予防」 (鹿取)
でした。講義の内容は大きく分けて三つ、ソマリアの例、ルワンダの例、マケドニアの例です。ソマリアとルワンダに関しては、前々回の西山さんの議題解説でも扱っていたので、内容を再確認しつつ、そこから国際社会は何を学び取るべきか、というところに解説の焦点が当てられていましたね。マケドニアに関しては、ソマリアやルワンダの例とは違い、PKOが成功した例だと言われるものでした。そのマケドニアでは、何が成功の鍵だったのか、それを学びとることが目的でした。
 
したがって、このフォローメールでも、国際社会は、ソマリア、ルワンダの失敗から何を教訓として学び、マケドニアの成功例から何を今後引き継いでいくべきなのかについて復習したいと思います。
 
■PKOから学ぶ紛争予防―鹿取担当
 
・ソマリアから学ぶべきこと
ソマリア内戦の事実関係については二回の議題解説とBGで十分理解していただけたと思います。それでは、ソマリアの例を通して国際社会に必要とされたものは何だったでしょうか?それは、国連側とアメリカの意見の不一致がソマリアにおける活動を難しくさせていたことからわかるように、共通理解が必要であるということが一つです。この共通理解が意味するところは、紛争予防活動を行う主体間で、@誰が関与・介入するのか、Aどのような方法で関与・介入するのか、B何に対して関与・介入するのか、といったことに対する見解の一致です。このソマリアの例で言いますと、国連は武装解除の必要性までも主張しましたが、アメリカはその必要性は感じていませんでした。国連はアメリカナリの関与を事実として知り、アメリカは国連側が求める関与の仕方を知っていたでしょう。しかしながら、両方のアクターはただ、お互いのよかれと思う方法について知っていただけであって、そこでどちらかの方法に同意して共同で、協力して紛争に対処するということは欠けていたのです。そこには、お互いの紛争対処の仕方への認識はあったものの、共通した紛争対処の方法で活動を行うことはなかったのです。ここに問題があるわけです。紛争への対処というものは、非常に複雑で難しいものです。だからこそ、対処にむかう側のなかで、しっかりとした共通の認識をもっていなければ、その活動も効果的なものにはなりえないのです。
 
もう一つ、ソマリアの例を通して必要性が明らかになったものは、紛争予防活動を行う主体間の連携の確立です。先ほど述べたことにも共通しますが、対処する側が協力しなければなりません。紛争予防を行うアクターとしては、まずは、PKOをはじめとする国連の機関。国連難民高等弁務官事務所などもそうです。そして、地域機構。代表的なのは、NATO(北大西洋条約機構)。ほかにも、BG第6章〜第8章にあがっているように、欧州安全保障協力機構(OSCE)、アセアン地域フォーラム(機構とよばれるまでには発展していない)、アフリカ連合(AU:前身はアフリカ統一機構OAU)、米州機構(OAS)などがあります。また、各国政府単位でも支援、援助や、NGOの活動なども紛争予防には含まれています。これらのアクターすべてがばらばらに活動を行うとどうなるでしょう?各々がよかれと思ったこ
とを行うわけですが、そうすると、一つの物事対して複数の情報が流れることになります。事実関係を示す複数の異なった情報が流れると活動する側の中でも情報が錯綜して有効な対処がとれなくなってしまいます。そのようなことを避けるためにも情報を管理するシステムなどが必要になります。
 
したがって、紛争予防を行うにあたっては、活動を行う側が共通した紛争対処のコンセプトのもとで、協力する必要があるのです。
 
・ルワンダから学ぶべきこと
ルワンダの例ではなんと言っても、ジェノサイドを防ぐことができなかったことが一番の問題点でしょう。その際、ジェノサイドが実際に起こる前に、その危険性が予期されていたにもかかわらず防ぐことができなかったことが失敗につながったといえます。そこで国際社会が学んだのは、早期警報、早期行動の重要性ですね。早期警報というものは、紛争当事国の中から発せられる警報です。ルワンダでは「ジェノサイドがおこりそうだ」という警報は外部に向かって発信されていたのです。しかしながら、国際社会は早期行動をとることはできなかったのです。予防措置は、取られる時期、段階が早ければ早いほど、有効にしかも少ない人的被害で働くということは指摘されています。つまり、紛争当事国内部からの、国際社会に向かう早期の段階での警報と、その警報を察知した国際社会の迅速な措置がもとめられているのです。
 
早期警報と早期行動、これがルワンダが国際社会に残した課題です。
 
・マケドニアの成功の鍵
マケドニアが成功した要因は、ルワンダでの失敗要因を成功に転じることができたからであるといえます。すなわち、旧ユーゴ地域で発生していた紛争がマケドニアに飛び火する危険性を早期に察知したマケドニア自身が軍事監視団を要請し(早期警報)、また早い段階でUNPROFORを展開できた(早期行動)のです。これが成功につながったといえます。
マケドニアの例は、ルワンダの例を通して国際社会が必要性を感じて行った措置が実際に有効であったことを示すよい例であるといえます。
 
すなわち、これら三つの例を通していえることは、共通理解を創設、連携の確立、早期警報、早期行動が紛争予防を成功に導くものであると同時に、国際社会が求められているものであるということです。
 
以上が前回の議題解説の内容です。もう一度、レジュメ、BGを見直し、確認しておいてください。

 

 

第五回勉強会フォローメール

 
皆さん、今週の土曜から、いよいよ会議が始まりますが、リサーチは進んでいるでしょうか?新メンの人は、同じ大学の旧メンや、私にわからないことがあれば尋ねてくださいね。
今回のメールでは、前回の勉強会内容の復習に加えて少し、連絡をしたいと思います。とても重要なので、見落とさないようにしてくださいね。
 
 
 
■連絡事項(非常に重要)
@BGの一部訂正
Aメール交渉について
Bワーキングペーパー提出について
以上の三点について、連絡したいと思います。まず、@についBGの81ページの脚注51と52の内容が逆になっています。申し訳ありませんが、訂正をしておいてください。
 
Aについて。メール交渉というものを、今週土曜の会議後から行っていってもらうのですが、その際にあて先にディレクと議長のアドレスをいれてもらいたいと思います。アドレスに関しては、土曜にもう一度連絡します。メール交渉については、新メンの人はよくわからないと思うので、簡単に説明します。会議は毎週土曜しかありません。でも土曜の活動中だけで交渉して最後の決議にもっていくのは大変なので、月曜から金曜の間に、メールで自分の国を立場が同じ国の大使と意見を調節したり、または違う国々に自国の方針を示したりします。この交渉をしっかり行っておきますと、会議でグループが形成された後に、グループ間で交渉する際などに役立ってきます。そのため、大使のみなさんにメール交渉をおこなってもらいます。その際に、交渉内容をフロントとして把握しておきたいので、ディレクと議長のアドレスを宛先に加えてください。
 
Bのワーキングペーパーの提出について。ワーキングペーパー自体の説明は前回の活動で、水野君がしてくれたとおりです。そのワーキングペーパーを1stミーティングで提出したいと思っている大使の方は、今週の金曜、6月4日の23時までに提出してください。もちろん、当日にフロッピーなどにいれて私に提出してもらってもよいのですが、チェックや印刷を経てからしか配布できないということになりますので、1stミーティングでワーキングペーパーをすぐだしたい人は、金曜の23時までにディレク(betsy_mayumi@yahoo.co.jp)まで提出してください。そうしてくれました分は、5日の土曜の会議が始まるときに配布可能なかたちにしておきますので。よろしくお願いしま
す。
以上が連絡です。では前回の復習に入ります。
 
 
 
■前回の復習
前回の議題解説は、
@国連、地域機構と紛争予防(山谷担当)
A論点整理(近藤担当)
の二本でした。今回は、両方の議題解説の内容が深くかかわっているので、あわせて復習していこうと思います。
 
まず、山谷さんの「国連、地域機構と紛争予防」の講義で一番重要であったことは何でしょうか。レジュメの最後に書いてありますが、簡単に言いますと、国連、地域機構それぞれで紛争予防の活動を行っていますが、紛争予防の捉え方も違っていれば、活動のやり方もちがうということです。国連が紛争予防を行う場合には、PKOを中心に行っていくであろうことが考えられますが、PKOの様々な限界があります。この限界については、何度も繰り返し勉強会で説明してきましたが、つまりは、伝統的PKOの限界であり、平和強制活動の失敗を意味しています。伝統的PKOでは、結局派遣時期が遅いために、後始末的な対
処しかできないことなどが指摘されていますし、平和強制(執行)に踏み切った場合は、PKO自身が中立性を失い、紛争当事者となってしまうといった失敗がありました。これらの現状を踏まえて国連の紛争予防を考えていかねばなりません。また、国連がそれぞれの地域すべての事情に見合った対処をすることは難しいことから、地域機構の重要性も説明してもらいました。その地域機構では、それぞれの地域の特色、事情を十分考慮した紛争予防活動が行われることが期待されますが、実際問題としてはなかなか難しい段階にあります。それらの問題点に関して、今回の会議でも克服していこうというわけですが、その際
の論点を今一度確認しましょう。
 
☆論点
@紛争予防の定義づけ
A紛争予防の実施主体(主導権の所在)
B紛争予防の実施手段(強制力の有無など)
C紛争予防システムの構築
 
以上4点を今回は論点としてあげています。それぞれについてもう少し詳しくみていきます。
@の定義づけの問題はA、Bと深く関係しています。まず、紛争予防を定義づけするとはどういうことなのかというと、紛争予防を国際社会が進める上で、誰が、どのような方法で、何に対して(どんな紛争に対して)関与するのかということを明らかにすることです。紛争予防を一口に行うといっても、これらの3点が明らかになっていないと、紛争予防は「絵に描いた餅」状態になってしまいます。有効な効果を発揮できないのです。そのため、これらの点を明らかにすることが国際社会でも求められているわけですが、その際に忘れてはならないことがあります。それは、一番最初の講義であったように、冷戦後の紛争の8割が国内紛争であるということです。つまり、「何に対して(どんな紛争に対して)」紛争予防を行うのかを考えるに当たって、この国内紛争の存在は無視できないのです。国家間紛争への対処手段は、国際社会はもっていますが、国内紛争には有効な対処法を持ちえていません。したがって、紛争予防というのは、言葉をかえると、「国内紛争にどう取り組むか」ということになるのです。
 
では、紛争予防の定義として、その対象を「国内紛争も含む」と決めてしまえばいいじゃないかと思うわけなんですが、そうもいかないんですね。なぜかというと、国連憲章第2条7項に内政不干渉の原則というものが定められているからなんです。内政不干渉の原則とは、読んで字のごとくなんですが、「ある一国の国内で起きていることに対しては、国際社会は、よっぽどのことがない限り口を出してはいけませんよ。」ということです。すなわち、国内紛争も、この国内で起きていることに含まれるので、国際社会は、やすやすと紛争予防の対象を国内紛争にまで広げて決定することはできないのです。ここに、国
内紛争への対処の必要性と憲章の内政不干渉の原則という二つの難しい問題が発生しているのです。
 
実際にはどんな議論が展開されているのか、といいますと、欧州地域(OSCE)では、国内紛争に対する取り組みの重要性を強調しています。なぜかというと、ヨーロッパといわれる地域の中でも、西欧には国際的にも国内的にも問題(紛争になりそうな)を抱えている国は、一見見受けられないのに対して、東欧といわれる地域、つまりは旧ソ連地域には、国内紛争の危険性が多いにあります。これらの旧ソ連地域の国内紛争が、EUの東方拡大と相まってヨーロッパ全域に波及するのを、欧州(OSCE)などは恐れているのです。したがって、   欧州は、国内紛争への対処に力をいれたいのです。
一方、アジアはといいますと、紛争予防の活動対象を厳格に国家間紛争に限定しています。なぜかというと、今の国際社会の東アジアの状況を考えてみてください。休戦状態の朝鮮半島、インド・パキスタンのカシミール紛争、スプラトリー諸島の領有権問題、などなど沢山の国家と国家が対立している様子が伺えます。このように、アジアでは、欧州とちがい依然として国家間紛争の危険性が残るため、国家間紛争への対処が必要であると考えられています。しかし、理由はこれだけではありません。先程のべた、内政不干渉の原則の問題と関係しているのですが、ARF(アジア地域フォーラム)が国内紛争への対処まで紛争予防という名のもとに行うのを渋る理由は、中国やロシアといった国の存在があります。この二カ国が共通して抱えている問題の一つに、民族問題があります。中国は、チベ ット自治区の問題、ロシアはチェチェン共和国問題を抱えています。もし、紛争予防という名のもとに、国内紛争への国際社会の介入が可能になると、自立、独立を目指す国内の民族の感情に火をつけてしまう恐れがあるのです。そのため、中国、ロシアは国内紛争を紛争予防という形で扱うのはよろしくないと思っています。ほかに同様に内政干渉をいやがる国としては、ミャンマー、ベトナム、マレーシア、キューバなどありま
す。
 
しかし、最近の流れとしてこういったアジアでも国内紛争への対処をだんだんしていこう、内政不干渉の原則を見直していこうという流れがあります。それが、タイのスリン外相が出した「柔軟関与政策」に現れています。
 
他方、アフリカはというと、国内紛争が悲惨です。これは創造がつくと思いますが、議題解説でも説明したように、ルワンダ、ソマリアの例を考えてみてください。両方とも国内でジェノサイドがおこったりしていますよね?アフリカは破綻国家と呼ばれる国々も多数存在していますし、国内紛争への対処が急務であるといえます。
 
三つの地域のことを比較しましたが、これらの地域間、特に、アジアと他の地域の間で認識にズレがあります。このズレを克服できるように、みなさんに議論していただき、紛争予防が効果的に行われるようにしていってもらいたいと思います。
 
Aの実施主体について。これは、紛争予防の実施主体の多様化に伴って、その主体間の連携が求められていることに関係しています。すなわち、多様化した、紛争予防のアクターをだれか(どこかの機関)が統率する必要性が生まれているということです。実施主体についてはBGにたくさんあげましたが、国連、OSCE、ARF、AU、NATO、OAS、など地域機構、国連難民高等弁務官事務所、国連開発計画など国際機関、各国政府、NGOなどいろいろあります。これらがすべてばらばらに活動をしてところで十分な効果は望めません。なので、どこらの機関がまとめる必要があるわけです。そして、考えられる方法として、
 
@国連主導ケース
A地域機構主導ケース
 
をあげました。しかしながら両方ともメリットとデメリットを抱えているのです。このことに関してはBGの第9章論点整理のところに書いています。@の国連主導ケースでいって、正当性でもって国際社会に受け入れられやすい形を採用すべきか、Aの地域レベルで動ける、小回りのきく地域機構主導でいくべきか、はたまた新しい機関をつくるべきか、議論してもらいたいと思います。
 
Bの実施手段についてですが、これは、PKOにこだわらず、地域機構に関しても、強制措置はどの程度必要なのかについて考えてもらいたいと思います。強制措置を行使して失敗したPKOの例についてはBGでも議題解説でも扱いましたので説明しませんが、強制措置もよく考えてつかわないと失敗につながります。しかし、伝統的PKOの限界、すなわち後始末的なことしかできないことや、平和的手段だけでは、紛争が発生してしまった場合に、何の役にも立たないことを考えると、強制措置も幾分か必要なのかもしれません。
 
実際には、国際社会で、紛争に介入する側の国と、介入される側の国で意見がわかれているようです。すなわち、先進国と発展途上国で意見が異なっているともいえるでしょう。介入する側としては、「国際体系」の維持のために、憲章第7章下の強制措置も含めた形で、紛争の発生前から、発生後いかけて、紛争の全段階で取り組むべきだと考えています。介入される側としては、強制措置を伴わない、憲章第6章下の平和的紛争解決手段で、同意原則のもとで活動は行われるべきだと主張しています。ここにまた、考え方にズレがあります。実際に、アメリカは強制措置を含む手段を考えているようですが、国連総会で
も議論では、強制措置には慎重であるべきだといっています。また、シエラレオネやハイチでは、民主主義的に選ばれた政治的指導者が軍部などによって転覆されるとして、民主主義の維持を介入事由に、国際社会が関与するといったことが行われました。そして、このようなことは、ワシントン議定書で認められています。これも、いかにも、先進国といいますか、民主主義の国は紛争を起こさないといった論理で動いているような感じがします。
 
つまり、介入する側とされる側の意見の不一致があるので、その差をうめる努力をしていただきたいと思います。
 
C紛争予防システムの構築に関して。これは、大使の皆さんが、対立するというよりは、協力して考えてほしい問題です。今まで再三でてきた、早期警報システムであるとか、事実調査団であるとか、オペレーションセンターの創設であるとかいったことを具体的に国際社会としてどうつくっていくべきか考えてほしいと思います。また、アフリカの西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)が行っているような、武器の輸出入のモラトリアムの実施であるとか、紛争の潜在的要因を解決していくための方策についても考えていただきたいです。
 
以上、長くなりましたが、論点整理を中心に復習しました。ここで、確認しておきますが、会議では、とりわけ、紛争の発生の予防についての対処を重視したいと思います。
では、また質問などがあればどうぞ。前回の議題解説中にでた質問に関しては、ペーパーで配るか、別のメールでお答えします。
土曜日の会議に向けてリサーチ頑張りましょう
WPは金曜23時までにくださいね。
 
 これらが、勉強会の内容をカバーしたフォローメールです。欠席したことがある人は確認しておいてください。フォローメールの目的は、欠席者に読んでもらうことが一番の存在理由です。なので、一度目を通しておいてくださいね。