MA

 
Model United Nations

 


Distr.: General

22 May 2004

 
General Assembly
 

 

 


Agenda item: Implementation of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction

(対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の履行)

Sponsors:

Signatories:

総会はThe General Assembly)、

【一般事項及び、適用範囲】

@        国連憲章の目的と原則に導かれGuided)、

A        国際連合の目的の一つとして、すべての者のために人権を尊重することを明記した、国連憲章第13項、そのための国際協力を謳った、第55条、56条、そして、加盟国の地域内の住民の安全の保障を示す、第73条、また、軍縮についての総会の勧告の権利について述べられている、第111項、を想起しRecalling)、

B        世界中の紛争で対人地雷が引き続き使用されていること、それによって、紛争の被害の拡大が進んでいること、人々が苦境に立たされていること、戦後復興が阻害されていることを、遺憾を持って留意しNoting with regret)、

C        対人地雷によって引き起こされる、多くの無防備な人々を無差別に傷つけ、経済開発を妨げ、難民及び、国内避難民の本領域への帰還を妨害し、あるいは、設置後長期に渉って危険性を伴ったまま残留するなどの、害悪を直ちに止めることの必要性を強調しEmphasizing)、

D        いかなる権限の下の武力行使であっても、その手段、方法については、人道保護のため、一定の制限が課せられるという第四条約[1]の第一議定書[2]、特に第3512項及び、第5145項、を想起しRecalling)、

E        199931日に対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(オタワ条約)が発効したことを歓迎しWelcoming)、そして、対人地雷の危険性を排除するための一つの段階として、全ての加盟国が直ちにこの条約を批准すること、その義務に服すことの不可欠性を確認しRecognizing)、

F        対人地雷の完全廃絶及び、これらの武器の潜行的で非人道的な効果の対処の両方への揺るぎのない努力をすることを決意しDetermined)、

G        新たな国々が、追加的に条約を批准、同意したこと、そして、その結果、公式に条約に付随する義務を受諾する国々の総計が141カ国になったことを、満足を持って留意しNoting with satisfaction)、

H        国際連合の目的を果たすために、国連憲章第2条1項、4項、7項で、主権平等、領土保全、内政不干渉などの諸原則が謳われていること、また、第51条では、自衛権が認められていることをまた想起しAlso recalling)、

I        各国政府が、各国の国内における、テロリストなど、反政府的な組織による暴力活動およびその他の反社会的行動から、一義的に、それぞれの国民を保護する義務が課せられていること、それぞれの領土を保全する責任を負っていることを強調しEmphasizing)、

J        自衛権の行使が、国連憲章によって正当に認められているという事実に基づき、各国政府の、そのための、条約などによって放棄したもの以外の、あらゆる兵器を、原則として保持、運用する権利は阻害させられるべきではないということを強調しReaffirming)、

K        各国政府における、現在進行中の国際紛争の終結、激化の防止、あるいは、未来の紛争を予防するための一義的な責任の所有を確認しConfirming)、

1.                対人地雷が最も非人道的な兵器の内の一つであり、いかなる場合においても、この兵器の使用は、国際の平和に対する反逆行為であり、違法であるということを改めて確認するReaffirms)、

2.                全ての国家に、紛争の停止、人権の保障、戦後復興を含め、国家の発展のためには対人地雷の廃絶が必要不可欠であり、直ちにそれを達成するための国内の環境を整備するよう要請するRequests)、

3.                条約に未署名の全ての国々に、それに、遅滞無く同意することを要請するInvites

4.                条約を、署名済みではあるが、未批准の状態にある全ての国家に、遅滞無く批准することを要求するUrges)。

5.                条約の完全かつ効果的な履行及び、遵守の重要性を強調するStresses)。

6.                各国の軍備体制、軍事機密はそれぞれの国内統制、自衛権の保障に深く結びついており、その情報の管理、及び、対人地雷の実質的な運用についてはそれぞれの政府に、任意に委ねられるべきであり、この決議のいかなる文言も、国の主権、または、あらゆる正当な手段によって、国の法律及び秩序の維持、回復、もしくは、国の統一の維持、及び、領土の保全をするための、政府の責任に影響を及ぼすことを目的として援用してはならないということを再確認するReaffirms)、

7.                各国の国内で暴力を繰り広げ、罪のない市民を抑圧するなどの反社会的活動を執り行っている、テロリストなどの組織の取り締まりの必要性、そして、そのための手段としての対人地雷の不可欠性を強調するEmphasizes)。

8.                各国の自衛権を、それらの揺ぎ無い権利として保障するための手段として、特定の取り決めが存在しない限りにおいて、対人地雷を含む全ての通常兵器を、各国が保持、運用することについて正当な権利を所持することを確認するRecognizes)。

9.                対人地雷の運用が、現在進行中の、あるいは未来の、ある国家間の緊張状態の激化、発生を防止すること、または、他国からの侵略を未然に防ぐための重要かつ有効な手段となることを、また強調するAlso emphasizes)。

【対人地雷に関する一般的措置】

L        対人地雷の生産、使用、売買を許可する国家は、それによって生じる弊害についての責任をも同時に、一義的に、所有するということを確認しConforming)、

M        対人地雷の利用が、紛争の激化の防止の効果をもたらすなど、国内及び国際社会の平和と安定のために、今なお必要であり、有効であることを断言しAffirming)、

N        一般市民に対し死を伴わせる危険性を孕んだ、対人地雷の生産、移動、そして、新たなる設置についてのモラトリアムの実施が、それらの無差別的、無責任的な拡散による人的、経済的損害を、大いに軽減することを助力するための重要な手段となることを確信しConvinced)、

O        非人道的な兵器である対人地雷の使用を、いまだに正当化し続け、禁止に向けた実効的アプローチを採択しようとしない国々の存在を遺憾に思いRegretting)、そして、それらの国々にオタワ条約を批准させるための段階的な措置を採らせることの重要性を深く確信しDeeply convinced)、

P        全ての国家の、対人地雷問題に関する当面の目標がオタワ条約の批准であるということを想起しRecalling)、

10.            対人地雷によって引き起こされた災いに対し、それら地雷を生産、輸出した国家も含め、その責任を有する者は、十分な賠償を補償しなくてはならないということを強調するReaffirms)。

11.            各国政府に対し、自国の管轄、もしくは管理の下にあるものによるもの、または、自国の管轄、もしくは管理の下にある領域における、対人地雷を廃絶させるための行動を防止し、および抑止するため、立法上、行政上、その他あらゆる適当な措置を、早急に採ることを要求するCalls upon)。

12.            以下の条件を満たす限りにおいての、対人地雷の使用は、正当性を伴うと承認するAcknowledges)。

a)         生産国、経由国、使用国などの情報を、地雷自体に明記していること。

b)        使用に当たっては、金属探知機により、発見が可能な状態を確保すること。

c)        使用する範囲を限定すること。

d)        自己破壊装置、又は、自己機能停止装置を備え、長期にわたって人類の脅威とならないよう設計されていること。

13.            対人地雷の禁止を実現化するためには、国内、国際情勢の安定など、適当な環境の確保が必要であり、その実現のための、全ての国家による、あらゆる協力、支援の不可欠性を強調するEmphasizes)、

14.            全ての条約未批准国に、以下の取り決めに則った、対人地雷の生産、移動、そして、新たなる設置に関するモラトリアムを実施することを要請するInvites)。

a)         暫定的に、期間を2004524日から2005523日までとし、その後は、積極的にその更新を拒絶する国家が出現しない限りにおいて、無期限に延長をすることができる。

b)        期間内においては、全ての国家は、対人地雷の生産、廃棄以外の目的のための移動及び、新たに対人地雷を設置することを行ってはならない。

c)        全ての国家は、この規定の遵守を停止するに際して、そのための宣言から3ヶ月が経過するまでは、停止の効力を持ち得ない。

15.            全ての国家に、条約の遵守及び、透明化を促進するために、事務総長に、以下の内容を含む、完全かつ時宜を得た情報を提供することを要求するUrges)。

a)         各国の、現在までの対人地雷の生産数、貯蔵数及び、廃棄数。

b)        現在までに使用した地雷の総数及び、その設置場所。

c)        現在までに売却、移転した対人地雷の総数及び、その相手。

d)        対人地雷による被害者及び、彼らに対して採っている支援の状況。

16.            条約を未批准の、あるいは、同意していない全ての国家に、各国の対人地雷の運用、その被害者に対する救済措置についての法的、行政的整備の状況を含め、オタワ条約の批准へ向けた行動計画を、事務総長に提供することを要請するInvites)。

17.            全ての国家が、今後も対人地雷を廃絶するための最大限の努力を継続的に履行することを支持するSupports)、

【その他】

Q        世界中に設置された対人地雷を除去することへの試みや、それら地雷の廃棄のための効率的で調整された手法の実現への最大限の貢献が必要であるということを確信しBelieving it necessary)、

R        地雷被害者に対する、社会的及び、経済的再統合を含む、ケアとリハビリのための支援の確保のために最善を尽くすことを期待しWishing)、

18.            全ての利害関係下にある、国家、国際連合、その他関連国際機関または施設、国際赤十字委員会(ICRC)、そして、関連非政府機関(NGO)に、条約締約国の第一回目会合で設立され、その後の会合で発展させられた、相互的な活動の計画に、参加することを要請及び、促進するInvites and encourages)。

19.            全ての国家とその他関連団体が、地雷被害者のケア、リハビリそして社会的、経済的な調整のための支援や発展、地雷の危険性についての教育計画、世界中に設置されている地雷の除去とそれらの廃棄の保障を、共同で促進する、その要求を更新するRenew its call upon)。

 

S        しばらくぶりの、あるいは、初めての神戸研究会での模擬国連会議に出席し、それぞれの参加者が今年度の活動に向けて、自己にとっての、模擬国連活動に対する様々な想いを馳せながら今会議の終結を迎えるであろうことを確信しConvinced)、

20.            次会期においては、「地域紛争―紛争予防の観点から」と題する項目を最優先的に取り扱うことを決定するDecides)。



[1] 戦時における文民の保護に関する1949812日のジュネーブ条約

[2] 国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書