関西模擬国連規約


  前文 
  第1章 名称
  第2章 目的及び活動
  第3章 機関 
  第4章 構成員
  第5章 総会
  第6章 事務局
  第7章 代表・副代表 
  第8章 研究会 
  第9章 準備団体 
  第10章 支部
  第11章 代表団派遣事業
  第12章 全国規模大会
  第13章 会計
  第14章 顧問 
  第15章 チューター
  第16章 暫定措置 
  第17章 模擬国連委員会
  第18章 改正
  第19章 付則


前文


 我々が生きている現代の国際社会では、相互依存の深化とともにその複雑さと多様さが
日に日に増している。日本に暮らす我々もこの世界とのかかわりを絶えず意識し、世界の
出来事に鋭い感性をもって理線を広げることが大いに求められるようになってきた。そこ
で、我々は、国際連合を手掛かりに「模擬国連(Model United Nations)」を通じて、世界
の意識化と多角的な理解を志すことにした。言語に絶する戦争の惨禍と、国際社会の組
織化の流れの中から成立した国際連合は、平和・正義・福祉の伸長を原則とし、現代社会
が直面する広範な諸問題を普選的な立場から取リ組む国際機構である。模擬国連は、現
実の国際連合で展開する会議外交を土台に、入念な調査を踏まえて模擬会議を実行し、
国際社会の実相に接近する活動であり、国際社会の理論的・実証的研究の応用の一つと
して、国際機構の機能と構造、国際問題の論点、多国間交渉の態様などを体験的に学習
する方法と言える。模擬国連は、また、国際選合が希求価値を我々の主体的な活動から
積極的に捉え、それを我々の世界で実現する可能性を模素する場を提供することであろ
う。我々は、以上の問題意識を迫求し、また、関西地方における模擬国連活動の一層の
普及を図るため、日本国際選合学生連盟の下に設立された目本模擬国連委員会から独
立して、関西模擬国連委員会を設立した。1998年度の目本国際連合学生連盟関西支部
の消滅に伴い、関西模擬国連と名称を変更し、ここにその規約を定める。




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第1章 名称

第1条(名称)

1) 本組織の正式名称は「関西模擬国連」とする。
2) 本組織の英語名は"Kansai Model United Nations"とする。

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第2章 目的及び活動内容

第2条(目的)

 本組織の目的は次の通りである。
1) 国際連含及び国際関係に関する研究及び理解を促進すること。
2) 日本における国際連合研究の発展に、学生の立場から積極的に貢献して行くこと。
3) 模擬国連活動という国際連合及び国際関係上の諸問題を理解するのに極めて有効な
 学習方法を、日本において、特に関西地方において広く普及させること。
4) 世界規模の模擬国連活動に参加・貢献すること。
5) 国際社会において、大いに活躍できる人材を養成すること。
6) 大学間の壁を越えて、互いに友好を深めること。
 

第3条(活動内容)

 前条の目的を達成するために次のような活動を行う。
1) 国際連合及び国際関係全般に関する研究を行うため、「模擬国連研究会」を主催・運
 営する。
2) 国際連含及び国際関係をテーマにした講演会・討論会を企画・主催すること。
3) 全国規模の模擬国連会議を開くこと。
4) 模擬国連会議全米大会(National Model United Nations)へ代表団を派遣すること。
5) 前項以外の世界規模の模擬国連活動に参加すること。
6) 日本国際連含協会への協カを行うこと。
7) 模擬国連委員会の主催するプログラムヘの積極的参加・協カを行うこと。
8) 社会一般への模擬国連活動に対する理解を求めて行くこと。
9) その他、必要なあらゆる活動を行うこと。

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第3章 機関

第4条(機関の種類)

1) 本組織を主要機関として、最高議決機関としての総会、執行機関として事務局、各研
 究会執行部、研究機関として各研究会をもうける。
2) 総会は、必要がある場合、本組織の連営・活動に関する事項を討議し、答申を提出す
 る機関を、その決定で設立することができる。

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第4章 構成員

 

第5条(構成員の種類)

 本組織は、通常活動に定期的に参加する正会員及び任意に本組織の活動に参加する準
会員によって構成される。
 

第6条(正会員の要件)

 以下の要件を満たしたものを本組織の正会員とする。
1) 学生であること。
2) 国際連合及び国際関係に興味をもち、模擬国連の研究活動を続けて行く意志の
 あること。
3) 入会金を納入済みであること。
4) 通常研究会費を遅滞無く納入していること。
 

第7条(正会員の権限)

 すべての正会員は役職・学年等にかかわらず、以下の権限を有する。
1) 総会において一値の議決権を有し、議題及び自己の原案の提出を行うことがで
 きる。2) 第13条に定める要件を溝たす場合には、事務局員に立候補することができる。
3) 第39条に定める要件を満たす場合には、全米大会派遣代表団員に応募することが
 できる。

第8条(準会員の要件)

 所定の準会費を納入しているものを準会員とする。

第9条(休部制)

1) 一定期間模擬国連活動を休まざるを得ないが、再度模擬国連活動を続ける強い意
 志を持った者を対象とする。
2) 原則として、本人の申し出により6ヶ月以上1年6ヶ月以内活動を休止する者は休
 部とみなし、活動停止期間にかかる事務局費及び研究会費の一部を免除する。
3) 休部者は活動に復帰した際・再度入会金を講求されない。
4) 休部の基準は原則として2.によるが、活動への参加状況などを考慮し各研究会執
 行部が判断する。

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第5章 総会

第10条(構成・定足数・表決)

1) 総会は、本規約に定める正会員全員によって構成される。
2) 総会の決議は正会員の過半数にあたる議決権を有する会員が出席し議決権の過半
 数をもってこれをなす。
3) 会員は代理人をもってその議決権を行使することができる。但し代理人は正会員で
 あり、その代理権を証明する書面を事務局に提出することを要する。
4) 前項の代理権の授与は、総会毎になされなけれぱならない。
5) 議長は事務局がこれを任命する。
 

第11条(招集)

1) 総会は、原則として代表によって招集される。但し、正会員の過半数の要請がある
 場合には、代表は遅滞無く招集しなければならない。
2) (定例総会)
代表は、事務局が定め、年間活動計画書において発表された時期に定例総会を招集する。
3) (臨時総会)
代表は必要が生じた場合、臨時総会を招集できる。
 

第12条(権限)

1) 総会は、原則として本組織の運営・活動に関するすべての事項を討議し、議決するこ
 とができる最高決議機関とする。
2) 定例総会において次の事項を討議する。
a) 事務局構成員
b) 予算・決算
c) 年間活動基本方針
d) その他必要と認められる事項
3) 総会は、年間活動基本方針案採択をもって、以後当該活動方針に基づく事務局での
 決定を、本組織の決定として承認したものとする。
4) 本組織の決定と行動の迅速性・機動性を確保するために、前項に該当しない事項で
 あっても、特に問題が生じないと認められる場合に限り、事後に報告を受けることを条件
 に、総会は事務局の決定を承認したものとする。
5) 事務局および第4条2項に基づく機関での決定は、総会において承認されたとき初め
 て本組織の決定となる。
6) 総会は、第23条4項に基づく代表の裁量決定の報告を受ける。

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第6章 事務局


第13条(事務局員の要件)

 事務局員となるためには以下の要件を全て満たさなければならない。
1) 本組織正会員であること。
2) 国際連合及び国際関係に興味を持ち、研究を続けていく意志の固いこと。
3) 本組織の目的に賛同し、本組織の事務局員としての職務を厭わずに積極的に行う意
 志の固いこと。
4) 本組織あるいは模擬国連委員会の主催・運営する各研究会のいずれかで一定の経
 験を積むこと。
5) 第16条に定める事務局の任務を遂行する意志と能力があること。
6) 第19条に定める事務局員の任期を全うすることができること。
 

第14条(事務局員の決定)

1) 事務局役員選挙は、事務局が決定した選挙管理委員会により実施される。
2) 選挙管理委員会は毎期の選挙において選挙方式を事務局に提案し、その承認を受け
 なければならない。
3) 事務局は、場合により事務局員を各研究会から追加募集することができる。
 

第15条(事務局員の構成)

1) 事務局は、総会で選出された代表・副代表・各研究会会長、及び二項の規定により選
 出された役職者で構成される。
2) 事務局は研究主任、広報主任、その他必要と認められた役職者を選出でき、総会に
 おいて、正会員の過半数の賛成により決定される。
 

第16条(事務局の任務)

 事務局は以下の任務を有する。
1) 各研究会の連絡・調整に関する事務
2) 模擬国連委員会との協力に関する事務
3) 模擬国連活動の普及に関する事務
4) 顧問に関する事務
5) その他必要とされる事務
 

第17条(事務局の権限)

1) 事務局の決定は、年間活動方針の総会における採択をもって、以後当該方針に基づく
 限り、本組織の決定とする。
2) 本組織の決定と行動の迅速性・機動性を確保するために、当該方針に基づかない事
 項であっても特に問題が生じないと認められる場合に限り、事後に総会に報告する事を
 条件に、事務局は本組織としての決定を下すことができる。
 

第18条(事務局における意志決定)

1) 事務局は、定められた任務を遂行するにあたり、本規約の精神に従って意志決定を行
 う。
2) 意志決定においては、事務局員間の合意を前提とするが、十分な討議の後には所定
 の議決を経て決定する場合もある。但し、重要でない案件と判断された場合はこの限り
 ではない。
3) 重要案件と特に判断された場合を除き、意志決定に関する事務局員の委任を認める
 ことがある。
 

第19条(事務局員の任期)

 事務局員の任期は、1月1日から12月31日までの1年間とする。

第20条(除名条件・手続き)

1) 事務局員は辞任する場合には、その1ヶ月前までに代表にその旨伝えなければならな
 い。
2) 第3条に掲げる要件を欠くことが明らかになった事務局員は、総会決議によって除
 名されうる。その際、除名の対象となるものには、十分な弁明の機会が与えられなけれ
 ばならない。

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第7章 代表・副代表


第21条(地位)

1) 代表は本組織の代表であり、かつ本組織執行機関の最高責任者である。
2) 副代表は、代表を補佐する者であり、代表がその職務を遂行することが困難と総
 会が判断した場合、その職務の一部または全部の遂行を行う。また、その場合には、
 代表と同等の権限を有する。
 

第22条 (任務・権限)

1) 代表は総会及び事務局会議を召集する。
2) 本組織の運営・活動を円滑ならしめるため、代表は事務局のあらゆる活動を統括
 する。
3) 代表は、各機関からいつでも報告を受けることが出来る。
4) 代表が本組織の代表として行動しているときに、緊急に本組織としても決定を下
 さなければならない場合には、代表は自己の裁量において本組織としての決定を下すこ
 とが出来る。

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第8章 研究会

第23条(地位)

1) 本組織は、第3条1項に基づき、研究活動の場として適当な数の研究会を設ける。
2) 各研究会は、事務局の下に対等であり、いかなる理由によっても何らの序列をつけ
 られない。
 

第24条(構成員)

1) 各研究.会は正会員によって構成される。
2) 正会員は、入会時及び年度毎に、当該年度所属する研究会を選択する権利をもつ。
3) 同一年度中は研究会の移籍は認められない。但し正会員が従来所属していた研究
 会と移籍を希望する研究会の研究会長が共にその移籍を希望する事情をやむを得ない
 と判断し、且つ各々の研究会活動に支障をきたさないとした場合は移籍を認められる。
 

第25条(研究会執行部)

1) 各研究会は、会長の下に研究会執行部を設ける。なお、会長は研究会内でのすべ
 ての活動を統括する。
2) 各研究会の会長は、その研究会に所属する正会員の3分の2以上の賛成をもって選
 出される。
3) 研究会執行部は、会長・研究担当・総務担当・事務局員・その他研究会内で必要と
 認められた人員によって構成される。
4) 研究会執行部構成員は、会長・事務局員を除いて、会長によって選出され、その研
 究会に所属する正会員の過半数の賛成により決定される。
 

第26条 (研究会執行部の任務・権限)

1) 研究会執行部は、研究会における研究活動その他の活動を円滑に行うためにすべ
 ての業務を行う。
2) 研究会執行部は、研究会における研究活動及びその他の活動を円滑ならしめるた
 めに必要な助言・勧告を事務局から受ける。
 

第27条(新研究会の設置)

1) 既存の研究会では対応できない状況が生じた場合、事務局の主導によって新研究会
 の設置が行われる。
2) 第3条3項に掲げる目的達成のために、本組織は新研究会を設置することができる。

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第9章 準備団体

第28条(定義)

 本組織及び模擬国連委員会は、本組織と共に模擬国連活動を行う意思を有する団体に
対して、準備団体の地位をあたえることができる。但し、その場合には事務局による
承認を経てその旨を総会に報告する。
 

第29条(責任者)

 準備団体は、責任者を一名選出する。但し、責任者は以下の義務を全うできるものでな
くてはならない。
1) 準備団体の行うすべての活動を統括すること。
2) 本組織と密接に連絡を取り、年間最低一度は、活動状況の報告を行うこと。
 

第30条(協力)

 本組織は、準備団体に対して、以下の支援を行う。
1) 模擬国連活動に関する知識・技術など、さまざまな情報の提供。
2) 事務局が参加を認めた行事に関する広報。
3) その他、事務局が必要と認めたあらゆる協力。
 

第31条(新勧活動・渉外活動)

 準備団体は、その新勧・渉外活動に関しては事前に事湾局との間で協議を行う。
 

第32条(昇格)

1) 準備団体は、以下の条件を満たす場合において、かつ地理的もしくは他の事情を
 考慮した上で本組織の支部、若しくは研究会の地位を与えられる。但し、その場合
 には、事務局による承認を経て、さらに総会において議決されなければならない。
2) 準備団体が組織的かつ継続的に模擬国連活動を行う意思を有すること。
3) 事務局が活動実績により、支部もしくは研究会として相応しい能力を有すると判断
 すること。但し、その必要量低条件としては、資金面で独立し、年間に一度以上、自ら
 企画し、かつ自らの構成員のみのよるシミュレーションを行う能力を有することとする。
 

第33条(確認)

 一方の組織が、準備団体に支部もしくは研究会の地位を与える際には事前に他方の
組織に確認する。

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第10章 支部

第34条(定義)

 本組織及び模擬国連委員会は、第33条の要件を満たした準備団体に対して、支部の
地位を与えることができる。但し、その場合には事務局による承認を経て、さらに総会
において議決されなければならない。

第35条(支部長)

 支部長はその下に執行部を設け、支部内でのすべての活動を統括する義務を負う。
 支部長は本組織と密接に連絡を取り、活動内容を最低年一回は事務局へ報告する。

第36条(支部会員)

 支部に所属するものは、特段の定めがない限りにおいて、本組織規約に規定された権
利または義務を有する。

第37条(独立)

 支部は、独立の意思を有する場合には、本組織と協議の上、組織として独立することが
できる。但し、独立後も本組織と密接な関係を保つこととする。

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第11章 代表団派遣事業

第38条(代表団派遣事業の目的)

1) 本組織は、執行・研究の中心となる人材を育成し、活動の充実を図るために、模擬
 国連会議全米大会等海外の模擬国連会議に代表団を派遣し、その他の関連活動を行
 う。
2) 本規約第41条第42条第43条及び第44条のいかなる規定も、全米大会あるいは
 その他の海外の模擬国連会議への派遣事業に関して模擬国連委員会との協力に関し
 て両委員会間の了解に基づいて共に採択されている規約その他の拘束力を有する文書
 を超えて効力を有しないものとする。
 

第39条(代表団員の要件)

 代表団員は、本委員会の代表としての海外大会への参加経験を次年度の通常活動
その他の委員会の活動への参加の中で可能な限り還元する最大限の義務を負う。
 

第40条(代表団の決定)

1) 代表団員は本組織全体より募ったものの中から選考委員が決定する。
2) 選考委員は、前年度の代表団その他から事務局が任命する。
3) 新研究会設置のために事務局が必要と認めた場合、例外を認める。
4) 代表団員は第1項以外にも有志で海外大会へ参加できる機会を持つ。
 

第41条(代表団制)

1) 代表団長は、前年の代表団員の中から前年の大会参加以前に選ばれる。
2) 代表団長は、引率責任者をかね、派遣事業に関する事務を統括する権限を有する。
3) 代表団長は本組織の補助を得て、海外の模擬国連会議に2度参加できる唯一の例外
 である。
 

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第12章 全国規模大会

第42条(開催)

 本組織の正会員は、模擬国連委員会との協力の下に全国規模の模擬国連大会
(以下「本大会」とする)を主催または共同開催する。
 

第43条(大会事務局)

1) 本大会の運営事務局は、本組織または模擬国連委員会のいずれかが担当し、毎年
 両者による会議の下、これを決定する。
2) 本大会の運営事務局は大会の企画・運営に関するすべての事務を行うものとする。
3) 第20条の規定に従い、本大会の事務局員のなかで主催組織事務局員がその職務を
 遂行することが困難と主催組織の事務局が判断した際、その事務局員以外の主催組織
 正会員がその職務を遂行することができる。
4) 第43条の規定に関わらず、本組織において独立した大会事務局、運営委員会ある
 いはそれに類した組織を設置することができる。
5) 本条第4項にさだめる運営組織ならびにその構成員は、本組織事務局会議が定め
 る方式によって決定され、本組織総会の承認をもって成立とするものとする。
 

第44条(事務総長)

1) 本大会の事務総長は、総会の選出による。
2) 事務総長は、本大会の企画・運営におけるすべての事務を統括するものとする。
 

第45条(会計)

 本大会の会計は、第52条に定めるところの特別会計とし、独立会計とする。
 

第46条(参加者の要件)

 大会事務局に参加の意思表示をし、かつ登録費の支払いを行った者を大会の参加者とする。
 

第47条(開催の時期)

 本大会は、大会事務局の定めるところにより開催されるものとする。
 

第48条(研究会の支援)

 本規約第8章及び模擬国連規約第8章に定めるところの研究会は、率先して本大会を
支援するものとする。

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第13章 会計

第49条(事務局一般会計)

 本組織事務局の活動は、原則として事務局が全構成員より徴収した会費によって賄う。
 

第50条(研究会一般会計)

 各研究会の活動は、原則としてその会計担当がその研究会の会員より徴収した会費に
よって賄う。
 

第51条(一般会計年度)

 一般会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
 

第52条(特別会計)

 模擬国連会議全米大会への代表団派遺事業及び全国規模の模擬国連会議のように
多額の予算を要し、一般会計によっては賄えない特別の企画に関しては、原則として
その予算をその運営事務局が調達した資金によって賄い、一般会計とは別の特別会計
とする。
 

第53条(会計監査)

1) 会計監査は、本組織の会計に公正を期すため、事務局及び各研究会の一般会計を
 監査する。
2) 会計監査は毎年総会において選出される。

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第14章 顧問

第54条(趣旨)

 本組織の活動一運営に関する助言を受けるため、本組織は複数の顧間をおくことが
できる。

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第15章 チューター

第55条(趣旨)

 本組織は、研究に関する助言を受けるためチューターをおくことができる。

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第16章 暫定措置

第56条

 研究会が唯一しか設置されていない時期においては、以下の措置をとることとする。
1) 事務局と研究会執行部の構成員は同一とする。
2) 事務局と研究会の会計は同一とする。
3) その他必要と認められる措置を代表は独自の裁量で行うことができる。
 

第57条

 研究会が複数である場合にも、事務局あるいは各研究会の運営に支障を来すと認めら
れる場合には、事務局及び研究会執行部の構成員が重複することを認める。
 

第58条

 海外の模擬国連会議への派遺事業は、独自の運営事務局を設置し、運営していくことと
する。

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第17章 模擬国連委員会

第59条

 当該委員会は、本組織に先駆けて設立された団体であり、本組織は当該委員会と同じ
目的の下に活動を行う。但し、その活動が重複あるいは競合することのないよう十分に
両事務局で協議されなければならない。また、両組織の活動の一層の発展のために互い
の活動に積極的に協力していかねばならない。

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第18章 改正

第60条(改正)

1) 本規約の改正は、全正会員がその発議を行う権利を有する。
2) 本規約の改正は、全正会員の3分の2以上の議決権を有する会員が出席し、その
 議決権の3分の2以上の賛成があることを要する。
3) 事務局は、必要に応じて会員からの発議を総会に提出する事務を行う。
 

第61条(改正の範疇)

 前条に挙げる改正の範囲は、一部改正・全面改正を含む。但し、本規約の前文及び第3
条に掲げる本組織の目的・理念・原則を変更したり、これと矛盾する規定を設けること
は許されない。

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第19章 付則

第62条(効力の発生期日)

1) 本規約は、採択された翌日より効力を生ずる。
2) 本規約の改正が行われた場合、当該条項は採択の翌日より効力を発する。

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2000年12月9日改正


HTML化担当 牧野瑞穂・谷畔ツバサ

当規約や関西模擬国連についてご質問などありましたら、
info@kansai-mun.org 宛にお願いいたします。


2003年4月25日開設


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